障害年金が不支給・等級に不服なとき|審査請求は3か月以内、再審査請求は2か月以内
障害年金の不支給や等級に不服がある場合、決定を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求ができ、その決定に不服なら2か月以内に社会保険審査会へ再審査請求ができます。提出先と方式、2か月で決定がないときの扱い、裁判との関係を、法令(e-Gov)と厚生労働省の情報(2026年11月8日確認)で整理しました。

障害年金の請求が不支給になった、または認められた等級に納得できない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、地方厚生局に置かれた社会保険審査官へ審査請求ができます。審査官の決定にも不服があれば、決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内に、厚生労働省の社会保険審査会へ再審査請求ができます。
本記事では、社会保険審査官及び社会保険審査会法・国民年金法・厚生年金保険法・行政事件訴訟法の条文(e-Gov法令検索)と厚生労働省の社会保険審査会のページ(いずれも2026年11月8日確認)をもとに、不服申立ての段階と期限を順に整理します。請求の要件や手順は障害年金の受給要件と請求の流れで解説しています。
不服申立ての段階と期限
- 審査請求(第1審):相手は社会保険審査官。障害基礎年金は国民年金法101条、障害厚生年金は厚生年金保険法90条に基づきます。期限は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月です(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条)。正当な事由で期間内に請求できなかったことを示したときは、この限りではありません。
- 再審査請求(第2審):相手は社会保険審査会。期限は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月です(同法32条)。
- 裁判(処分の取消しの訴え):審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、訴えを起こせません(国民年金法101条の2、厚生年金保険法91条の3)。出訴期間は、審査請求をした場合、裁決があったことを知った日から6か月です(行政事件訴訟法14条)。
出典:社会保険審査官及び社会保険審査会法|e-Gov法令検索(2026年11月8日確認)
出典:国民年金法|e-Gov法令検索(2026年11月8日確認)
出典:行政事件訴訟法|e-Gov法令検索(2026年11月8日確認)
審査請求はどこに、どう出すか
審査請求は、文書でも口頭でもできます(同法5条1項)。提出先は社会保険審査官ですが、原処分の事務を処理した年金事務所や、請求する人の住所地を管轄する年金事務所・地方厚生局などを経由して出すこともできます(同条2項)。経由した機関に審査請求書を出した時点で、審査請求があったものとみなされます(同条3項)。郵便や信書便で出した場合、送付にかかった日数は期間に算入されません(同法4条3項)。
社会保険審査官は、各地方厚生局(北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・九州)と四国厚生支局に置かれています。所在地と電話番号は、厚生労働省の社会保険審査官所在地一覧で確認できます。審査請求書の様式も、厚生労働省の社会保険審査会のページに掲載されています。
出典:社会保険審査会における社会保険審査制度の概要(社会保険審査官所在地一覧表)|厚生労働省(2026年11月8日確認)
出典:社会保険審査会|厚生労働省(2026年11月8日確認)
2か月たっても決定が出ない場合
審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができます(国民年金法101条2項、厚生年金保険法90条3項)。この場合、審査官の決定を待たずに社会保険審査会への再審査請求に進めます。
また、審査請求と再審査請求は、時効の完成猶予と更新については裁判上の請求とみなされます(国民年金法101条3項、厚生年金保険法90条4項)。
出典:厚生年金保険法|e-Gov法令検索(2026年11月8日確認)
期限を過ぎないために、決定通知が届いたらすること
- 決定通知書が届いた日を控える(3か月の期限は、処分があったことを知った日の翌日から数えます)。
- 不支給・等級の理由を確認し、請求時に出した診断書や病歴・就労状況等申立書の写しを手元にそろえる。
- 期限が近い場合は、まず審査請求書を出す。年金事務所を経由して出すこともできます。
- 手続きに不安がある場合は、年金事務所や社会保険労務士、法テラスなどに相談する。
結果が出るまで生活費が足りないとき
この記事の執筆者
マネーガイドジャーナル編集部
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