マネーガイドジャーナル

児童手当はいつ振り込まれる?偶数月の年6回・前月分までの2か月分と申請の15日ルール

児童手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。認定後は申請した月の翌月分からの支給で、出生・転出の翌日から15日を過ぎると遅れた月の分は原則受け取れません。公務員・転居・振込口座の扱いも、こども家庭庁の公式情報(2026年11月8日確認)で整理しました。

児童手当はいつ振り込まれる?偶数月の年6回・前月分までの2か月分と申請の15日ルール

児童手当は、毎月ではなく偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回、それぞれ前月分までの2か月分がまとめて支給されます。たとえば6月の支給日には4月分と5月分が支給されます。具体的な振込日は、手当を支払う市区町村(公務員の場合は勤務先)が決めて案内します。

本記事では、こども家庭庁の児童手当制度のご案内とQ&A(2026年11月8日確認)をもとに、支給月と対象月の関係、最初の振込がいつになるか、申請が遅れると受け取れなくなる月、振込額が想定と違うときの確認先を整理します。児童扶養手当との違いは児童手当と児童扶養手当の違いで解説しています。

支給月と、その月に支給される対象月

支給月支給される手当
2月前年12月分・1月分
4月2月分・3月分
6月4月分・5月分
8月6月分・7月分
10月8月分・9月分
12月10月分・11月分

1回の振込額は、子ども1人あたりの月額の2か月分です。月額は、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です。「第3子以降」は、児童とその兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子を指します。

出典:児童手当制度のご案内|こども家庭庁(2026年11月8日確認)

最初の振込はいつになるか

児童手当は、市区町村の認定を受けると、原則として申請した月の翌月分から支給されます。最初の振込は、その翌月分を含む支給月です。たとえば5月に申請して認定された場合は6月分からの支給となり、6月分は8月の支給月に支払われます。

出生日や転入した日が月末に近く、申請日が翌月にずれ込んだ場合でも、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に申請していれば、申請した月の分から支給されます。15日を過ぎると、原則として遅れた月の分は受け取れなくなります。

出典:児童手当の基本的な取扱いについて(Q&A)|こども家庭庁(2026年11月8日確認)

よくある質問

里帰り出産中でも、申請は今の住所の市区町村ですか

はい。母親が一時的に住所地を離れている場合でも、出生日の翌日から15日以内に、住所のある市区町村で申請します。出生届とは別の手続きです。すでに手当を受け取っていて子どもが増えた場合は「額改定認定請求書」を出します。子育てワンストップサービスに対応している市区町村では、マイナンバーカードでオンライン申請もできます。

引っ越したら、振込は止まりますか

他の市区町村へ転居する場合は、転出予定日の翌日から15日以内に、転入先の市区町村で申請し直します。この申請をしないと、転入先からの支給が始まりません。15日を過ぎると、原則として遅れた月の分は受け取れません。

公務員の場合はどこから振り込まれますか

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったとき、退職などで公務員でなくなったとき、勤務先の官署が変わったときは、翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届け出ます。

振込先を子ども名義の口座にできますか

原則としてできません。振込先の口座は、手当を受け取る人が名義人である口座に限られます。

出典:児童手当の基本的な取扱いについて(Q&A)|こども家庭庁(2026年11月8日確認)

振込額が想定より少ないときに確認すること

  • 保育料・学校給食費などの差し引き:市区町村の判断で、手当から保育料を差し引くことがあります。学校給食費などは、受給者からの申し出があった場合に差し引かれます。実施の有無と対象は市区町村ごとに異なります。
  • 現況届の提出:令和4年6月分以降、現況届は原則不要になりました。ただし、離婚協議中で配偶者と別居している方など一部の方と、市区町村から提出の案内があった方は引き続き必要で、出さないと6月分以降の手当を受けられなくなります。
  • 届出が必要な変更:支給対象の児童がいなくなったとき、受給者や児童の住所・氏名が変わったとき、受給者の加入する年金が変わったときなどは、市区町村への届出が必要です。

出典:児童手当制度のご案内|こども家庭庁(2026年11月8日確認)

次の支給月まで生活費が足りないとき

本記事は、こども家庭庁が公開している情報をもとに児童手当の支給時期を一般的に整理したもので、個別の支給額や振込日を判断するものではありません。内容は2026年11月8日に確認したものです。振込日と個別の取扱いは、お住まいの市区町村(公務員の方は勤務先)にご確認ください。

この記事の執筆者

マネーガイドジャーナル編集部のプロフィールイラスト

マネーガイドジャーナル編集部

金融関連の情報サイトについて多数の運営実績を持つ編集チームです。株式・不動産・FXなど幅広い金融資産の運用経験と、外資系ITコンサルティングファームで金融機関の案件に従事した実務経験をもとに、公式サイト・公的機関の一次情報を確認しながら記事を制作しています。

  • 掲載情報は、公式サイト・政府広報・金融庁等の一次情報で確認し、確認日を記載しています
  • 確認できなかった情報は「確認できず」と記載し、推測による断定は行いません
  • 特定のサービスの利用を勧めることはせず、リスクと公的な相談先をあわせて掲載しています

運営者情報|記事制作ポリシー|検証の方法

RELATED ARTICLE関連記事

NEW

児童扶養手当の支払月は奇数月の年6回|令和8年4月からの手当額と、減額・返還になる場面

児童扶養手当は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、前月までの2か月分が支払われます。令和8年4月からの月額(見込額)は全部支給48,050円。所得制限、公的年金等を受けると減る仕組み、さかのぼった年金で返還になる場面を、こども家庭庁の公式情報(2026年11月8日確認)で整理しました。

記事を読む ›
NEW

高額療養費の払い戻しはいつ?診療月から3か月以上、申請期限2年と無利子の貸付制度

高額療養費の払い戻しは、医療機関から届く診療報酬明細書の確認が必要なため、診療月から3か月以上かかります(協会けんぽ)。申請は暦月ごと、期限は診療月の翌月1日から2年です。待つ間の支払いには支給見込額の8割を無利子で借りられる高額医療費貸付制度があります(2026年11月6日確認)。

記事を読む ›
NEW

障害年金が不支給・等級に不服なとき|審査請求は3か月以内、再審査請求は2か月以内

障害年金の不支給や等級に不服がある場合、決定を知った日の翌日から3か月以内に社会保険審査官へ審査請求ができ、その決定に不服なら2か月以内に社会保険審査会へ再審査請求ができます。提出先と方式、2か月で決定がないときの扱い、裁判との関係を、法令(e-Gov)と厚生労働省の情報(2026年11月8日確認)で整理しました。

記事を読む ›
NEW

個人事業主の消費税が払えない|確定申告は3月31日まで、中間申告の回数と納税の猶予

個人事業主の消費税は、確定申告と納税の期限が翌年3月31日です。前年の年税額が48万円を超えると中間申告・中間納付も必要になります。払えないときの換価の猶予・納税の猶予の要件と、国税の新規滞納の半分超を消費税が占める状況を、国税庁の公表資料(2026年11月5日確認)で整理しました。

記事を読む ›

CATEGORY

状況別に記事を探す

支払いが困難な場合

家賃・光熱費・税金・奨学金などの支払いが難しい場合の対処

借金を整理する

任意整理・個人再生・自己破産などの基礎知識

税金・家計を見直す

還付・控除・固定費の見直しによる手元資金の確保

業者検証データベース

先払い買取・後払いアプリ現金化の業者が公開している情報の検証