児童扶養手当の支払月は奇数月の年6回|令和8年4月からの手当額と、減額・返還になる場面
児童扶養手当は1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、前月までの2か月分が支払われます。令和8年4月からの月額(見込額)は全部支給48,050円。所得制限、公的年金等を受けると減る仕組み、さかのぼった年金で返還になる場面を、こども家庭庁の公式情報(2026年11月8日確認)で整理しました。

児童扶養手当の支払月は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月で、年6回です。各支払月に、その前月までの2か月分が支払われます。2019年11月分から、それまでの年3回(4か月分ずつ)から年6回(2か月分ずつ)に変わりました。
本記事では、こども家庭庁の児童扶養手当のページと掲載資料(2026年11月8日確認)をもとに、年間の支払の流れ、令和8年4月からの手当額(見込額)、手当が減る・止まる・返還になる場面を整理します。児童手当との違いは児童手当と児童扶養手当の違いで解説しています。
1年間の支払の流れ
| 支払月 | 支払われる手当 |
|---|---|
| 1月 | 前年11月分・12月分 |
| 3月 | 1月分・2月分 |
| 5月 | 3月分・4月分 |
| 7月 | 5月分・6月分 |
| 9月 | 7月分・8月分 |
| 11月 | 9月分・10月分 |
児童手当(偶数月払い)とは支払月が重ならないため、両方を受けている世帯では毎月どちらかの入金がある形になります。具体的な支払日は、手当を支給する都道府県・市・福祉事務所設置町村が案内します。
出典:「児童扶養手当」が年6回支払になります(PDF)|こども家庭庁(2026年11月8日確認)
手当額と所得制限(令和8年4月から・見込額)
こども家庭庁の「児童扶養手当制度の概要」(令和8年4月8日更新)では、令和8年4月からの手当額を見込額として次のように示しています。
| 区分 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 月額(児童1人目) | 48,050円 | 48,040円〜11,340円 |
| 加算額(2人目以降1人につき) | 11,350円 | 11,340円〜5,680円 |
| 所得制限限度額(収入ベース・2人世帯) | 190万円 | 385万円 |
所得制限は前年の所得に基づいて判定されます。支給の対象は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等で、父母が婚姻を解消した児童などが要件に挙げられています。
出典:児童扶養手当制度の概要(PDF)|こども家庭庁(2026年11月8日確認)
手当が減る・止まる・返還になる場面
- 前年の所得が限度額を超えた:一部支給になる、または支給されなくなります。年6回払いを案内するこども家庭庁掲載の資料では、現況届で提出した前年所得により手当額を変更する場合、翌年1月支払分から変わるとされています。
- 公的年金等を受けるようになった:遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などを受けられるときは、手当の全部または一部を受けられません。年金額が手当額より低い場合は、差額が児童扶養手当として支給されます。
- 年金がさかのぼって支給された、または届出が遅れた:過去に受け取った児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
公的年金等を新たに受ける場合は、市区町村の児童扶養手当の窓口に、公的年金給付等受給状況届と受給証明書(年金証書・年金決定通知書でも可)などを出します。返還を避けるためにも、年金の決定通知が届いた時点で早めに窓口へ連絡してください。
出典:児童扶養手当を受給されている皆様へ(PDF)|こども家庭庁(2026年11月8日確認)
出典:児童扶養手当について|こども家庭庁(2026年11月8日確認)
支払月の間で生活費が足りないとき
この記事の執筆者
マネーガイドジャーナル編集部
金融関連の情報サイトについて多数の運営実績を持つ編集チームです。株式・不動産・FXなど幅広い金融資産の運用経験と、外資系ITコンサルティングファームで金融機関の案件に従事した実務経験をもとに、公式サイト・公的機関の一次情報を確認しながら記事を制作しています。
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