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消費者金融・カードローンの返済が遅れたら|遅延損害金の上限と、法律で禁止されている取立て

消費者金融の返済が遅れると、遅延損害金(大手3社の貸付条件では年20.0%)がかかります。利息制限法の上限、貸金業法21条が禁止する取立て(午後9時〜午前8時の電話・訪問など)、信用情報、相談先を条文と公式ページ(2026年11月3日確認)で解説します。

消費者金融・カードローンの返済が遅れたら|遅延損害金の上限と、法律で禁止されている取立て

消費者金融(貸金業者)への返済が遅れると、遅れた日数に応じて遅延損害金がかかります。大手3社の貸付条件では年20.0%と定められており、これは利息制限法が営業的な貸付けに認める上限(年2割)と同じ水準です。一方で、督促のやり方には貸金業法21条によるはっきりした禁止事項があります。本記事では、利息制限法・貸金業法・同法施行規則の条文(e-Gov法令検索)と各社・関係機関の公式ページ(いずれも2026年11月3日確認)をもとに、返済が遅れたときに何が起き、どこまでが許されない取立てなのかを整理します。

結論

  • お金の負担:遅れた元本に対して遅延損害金がかかります。アコム・アイフル・SMBCモビットの貸付条件はいずれも年20.0%です。
  • 上限:営業的金銭消費貸借の遅延損害金(賠償額の予定)は、年2割を超える部分が無効です(利息制限法7条)。
  • 取立ての制限:午後9時〜午前8時の電話・訪問、正当な理由のない勤務先への連絡、家族への返済の要求などは禁止されています(貸金業法21条、施行規則19条)。
  • 返せないと分かったら:まず借入先に連絡し、難しければ日本貸金業協会(0570-051-051)や法テラスに相談します。

遅延損害金はいくらかかるか

遅延損害金は、返済期日までに支払わなかったことに対する損害賠償で、契約で「賠償額の元本に対する割合」として定められています。大手3社の公式の貸付条件では、次のとおりです。

会社貸付条件での表記
アコム遅延損害金(年率)※賠償額の元本に対する割合:20.0%
アイフル遅延損害金:20.0%(実質年率)
SMBCモビット賠償額の元本に対する割合:実質年率20.00%(年365日の日割計算、うるう年は366日)

利息制限法は、金銭の貸付けの遅延損害金について、通常は利息の上限(元本10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分)の1.46倍を超える部分を無効としています(4条)。ただし、貸金業者が業として行う貸付け(営業的金銭消費貸借)については特則があり、年2割を超える部分が無効です(7条)。上記3社の年20.0%は、この上限の範囲内で定められていることになります。

日割で計算されるため、遅れた日数が長くなるほど負担は増えます。返済日に間に合わないと分かった時点で、できるだけ早く連絡することが負担を抑えることにつながります。

出典:カードローンの貸付条件(アコム)/キャッシング(アイフル)/貸付条件等(SMBCモビット)/利息制限法1条・4条・7条(e-Gov法令検索)(いずれも2026年11月3日確認)

法律で禁止されている取立て

貸金業法21条1項は、貸金業者と、取立てを委託された者(債権回収会社など)が、人を威迫したり、私生活や業務の平穏を害するような言動をしたりすることを禁止し、その例として次の行為を挙げています。

禁止されている行為(要約)根拠
正当な理由なく、午後9時から午前8時までの間に電話・FAX・自宅訪問をする21条1項1号、施行規則19条1項
本人が連絡・返済の時期を申し出たのに、正当な理由なく、それ以外の時間帯にも電話・訪問をする21条1項2号
正当な理由なく、勤務先など自宅以外の場所に電話・訪問をする21条1項3号
退去を求められたのに、自宅や勤務先から立ち去らない21条1項4号
貼り紙・立看板などの方法で、借入れの事実や私生活に関する事実を他人に明らかにする21条1項5号
他から借りて返すように要求する21条1項6号
家族など本人以外の人に、代わりに返済するよう要求する21条1項7号
協力を断っている人に、居所の連絡など取立てへの協力をさらに要求する21条1項8号
弁護士・司法書士に債務の処理を依頼し、その通知が届いた後に、正当な理由なく本人へ直接返済を求め続ける21条1項9号
上記の行為をすると告げる(6号を除く)21条1項10号

家族については、保証人でない限り、代わりに返済する法的な義務はありません。7号は、家族など本人以外の人への返済の要求そのものを禁止しています。

出典:貸金業法21条(e-Gov法令検索)/貸金業法施行規則19条(e-Gov法令検索)(いずれも2026年11月3日確認)

督促状に書かれていなければならないこと

貸金業者などが支払いを催告する書面(またはメールなどの電磁的記録)を送るときは、貸金業者の商号・住所・電話番号、送付する者の氏名、契約年月日、貸付けの金額と利率、弁済期、催告する金額を記載しなければなりません(貸金業法21条2項)。施行規則19条は、さらに残っている債務の額と、催告する金額の内訳(元本・利息・遅延損害金の別)の記載を求めています。

また、催告の書面は、封をする方法や本人だけが使うメールアドレスに送る方法など、借入れの事実が本人以外に分からない方法で送らなければなりません(施行規則19条2項)。取立てをする者は、相手方から求められたときは、貸金業者の商号と取立てをする者の氏名などを明らかにしなければなりません(法21条3項)。

届いた督促状にこれらの記載がない場合や、聞いたことのない業者名の場合は、支払う前に借入先の正規の連絡先に確認してください。

出典:貸金業法21条2項・3項(e-Gov法令検索)/貸金業法施行規則19条2項・3項(e-Gov法令検索)(いずれも2026年11月3日確認)

信用情報への影響

指定信用情報機関のCICは、「CICには、ブラックリストという名称のリストはありません。」としたうえで、「支払いが遅れた場合には、その客観的な取引事実がCICに登録されます。」と説明しています。クレジット情報の保有期間は、契約期間中および契約終了から5年間です。

何日遅れると延滞として扱われるかは、CICの上記ページには書かれていません。自分の登録内容は、CICの情報開示で確認できます。

出典:支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されますか?(CIC)/信用情報は、どのくらいの期間CICに登録されていますか?(CIC)(いずれも2026年11月3日確認)

返済が難しいときの進め方

  1. 返済日前に借入先へ連絡する:契約内容と、遅れた場合の遅延損害金の額を確認します。
  2. ほかの借入れで返さない:別の借入れで返済を続けると、借入れの総額が増えます。他から借りて返すよう求めること自体、貸金業法21条1項6号で禁止されています。
  3. 債務全体を相談する:複数の借入れがある場合は、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センターの「債務相談」や、法テラスで債務整理を含めて相談できます。
  4. 弁護士・司法書士に依頼した場合:受任の通知が届いた後は、正当な理由なく本人へ直接返済を求め続けることは禁止されています(21条1項9号)。

債務整理の種類は債務整理の概要、任意整理の流れは任意整理の依頼から和解までの流れ、相談窓口の違いは借金の相談窓口の違いにまとめています。金利の上限そのものはお金を借りるときの金利の上限で解説しています。

よくある質問

遅延損害金が年20%を超える契約はありますか

貸金業者が業として行う貸付けでは、年2割を超える部分は無効です(利息制限法7条)。契約書に記載された率が年20%を超えている場合は、借入先が登録を受けた貸金業者かどうかを、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確認してください。

職場に電話がかかってくることはありますか

正当な理由なく勤務先など自宅以外の場所に電話・訪問することは禁止されています(貸金業法21条1項3号)。

家族に請求されたら払う必要がありますか

保証人になっていない家族に返済の義務はありません。貸金業者が家族に代わりの返済を要求することは禁止されています(21条1項7号)。家族の借金の扱いは家族の借金が発覚したときの対処法も参考にしてください。

相談先

(電話番号・受付時間はいずれも2026年11月3日に各機関の公式ページで確認)

本記事は、法令と各社・公的機関が公開している情報をもとに一般的な仕組みを整理したもので、法的な助言ではありません。遅延損害金の率や督促の運用は契約によって異なります。ご自身の契約書面で確認してください。内容は2026年11月3日に確認したものです。

この記事の執筆者

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マネーガイドジャーナル編集部

金融関連の情報サイトについて多数の運営実績を持つ編集チームです。株式・不動産・FXなど幅広い金融資産の運用経験と、外資系ITコンサルティングファームで金融機関の案件に従事した実務経験をもとに、公式サイト・公的機関の一次情報を確認しながら記事を制作しています。

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