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傷病手当金はいつ振り込まれる?受付から10営業日以内、申請は給与の締切日ごと

傷病手当金は、審査の結果お支払い可能であれば受付から10営業日以内に支払われます(協会けんぽ)。待期3日、申請を1か月単位・給与の締切日ごとに出す理由、1日あたりの支給額の計算例、退職日に出勤すると継続給付を受けられない注意点を、協会けんぽの公式情報(2026年11月6日確認)で整理しました。

傷病手当金はいつ振り込まれる?受付から10営業日以内、申請は給与の締切日ごと

病気やケガで会社を休み、給与が出ない期間の生活費として頼りになるのが健康保険の傷病手当金です。協会けんぽ(全国健康保険協会)は、振込の時期について審査の結果お支払い可能であれば、受付から10営業日以内に支払うと回答しています。ただし、休み始めてから最初の入金までには、待期3日、申請書の作成(本人・事業主・主治医)、郵送と審査の時間がかかります。

本記事では、協会けんぽの公式ページ(2026年11月6日確認)をもとに、最初の振込までの段階、申請の区切り方、1日あたりの支給額の計算、退職する場合の注意を整理します。失業手当との関係は傷病手当金と失業手当の併給可否で解説しています。

最初の振込までの段階

段階内容
1. 待期(3日間)業務外の病気・ケガで仕事を休んだ日から連続3日間は支給されず、4日目以降の仕事に就けなかった日が対象です。待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。
2. 申請書の作成健康保険傷病手当金支給申請書は、被保険者・事業主・主治医がそれぞれの欄を記入します。
3. 提出加入している協会けんぽの都道府県支部に提出します。
4. 審査と振込審査の結果お支払い可能であれば、受付から10営業日以内に支払われます。

個人の振込状況は、加入している協会けんぽの各支部に問い合わせます。問い合わせの際は、資格情報のお知らせを手元に用意するよう案内されています。

出典:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|よくあるご質問|協会けんぽ(2026年11月6日確認)

申請は「1か月単位・給与の締切日ごと」が勧められている

傷病手当金の申請では、その期間に給与が支払われたかどうかを事業主が証明します。このため協会けんぽは、長期間休む場合は1か月単位で給与の締切日ごとに申請することを勧めています。休業が終わってからまとめて申請すると、最初の入金がそれだけ遅くなります。生活費が足りない場合は、給与の締切日が来るたびに申請書を出す流れを、会社の担当者と主治医に早めに伝えておくと進めやすくなります。

給与が支払われている間は支給されませんが、給与が傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。

出典:傷病手当金|給付と手続き|協会けんぽ(2026年11月6日確認)

1日あたりの支給額の計算(協会けんぽの例)

協会けんぽの支給額例では、支給開始日の月までの12か月の標準報酬月額を平均し、その30分の1に3分の2を掛けて1日あたりの支給額を出しています。例は次のとおりです。

計算の段階協会けんぽの例
支給開始日令和8年2月15日
標準報酬月額令和7年3月〜8月が16万円、令和7年9月〜令和8年2月が18万円
12か月の平均(16万円×6+18万円×6)÷12=17万円
30分の117万円÷30≒5,670円(10円未満四捨五入)
1日あたりの支給額5,670円×2/3=3,780円(1円未満四捨五入)

支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均と、全被保険者の標準報酬月額の平均額(支給開始日が令和7年4月1日以降の方は32万円)のいずれか低い額で計算します。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。

出典:傷病手当金|給付と手続き|協会けんぽ(2026年11月6日確認)

退職する場合:退職日に出勤すると継続給付を受けられない

退職後も残りの期間の傷病手当金を受けるには、次の2点を満たす必要があります(資格喪失後の継続給付)。

  • 退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間がある(任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者・国民健康保険の期間を除く)。
  • 退職時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしている。

協会けんぽは、退職日に出勤したときは継続給付の条件を満たさず、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払えないと注意しています。また、いったん仕事に就くことができる状態になった場合、その後さらに仕事に就けない状態になっても支給されません。継続給付を受けている方が老齢厚生年金などの受給者になったときは支給されませんが、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは差額が支給されます。

出典:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|よくあるご質問|協会けんぽ(2026年11月6日確認)

申請の期限:休んだ日ごとに2年

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効になります。傷病手当金の時効の起算日は「労務不能であった日ごとにその翌日」です。1日ずつ期限が進むため、休業が長く続いた場合でも、古い日の分から順に申請できなくなる点に注意してください。

出典:健康保険給付について|よくあるご質問|協会けんぽ(2026年11月6日確認)

最初の振込までの生活費が足りないとき

健康保険組合に加入している方は、申請書の様式や支給までの期間が協会けんぽと異なる場合があります。加入している健康保険組合に確認してください。

本記事は、協会けんぽが公開している情報をもとに傷病手当金の支給の流れを一般的に整理したもので、個別の支給額や支給日を判断するものではありません。内容は2026年11月6日に確認したものです。最新の内容と個別の取扱いは、加入している保険者にご確認ください。

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