失業手当はいつ振り込まれる?認定日から通常5営業日、初回の振込までの流れと給付制限
失業手当(基本手当)は、ハローワークで失業の認定を受けた日から通常5営業日で口座に振り込まれます。待期7日・給付制限(2025年4月以降の自己都合退職は原則1か月)・初回の認定日までの流れを、厚生労働省とハローワークの公式情報(2026年11月5日確認)で整理しました。

雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)は、申請すればすぐに振り込まれるものではありません。ハローワークインターネットサービスでは、失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれると案内されています。失業の認定は原則として4週間に1度のため、振込もおおむね4週間ごとになります。
本記事では、ハローワークの「基本手当の受給手続き」と厚生労働省の給付制限の案内(いずれも2026年11月5日確認)をもとに、最初の振込までにどの段階があるかと、振込が遅れる場合に確認することを整理します。基本手当の受給要件そのものは失業手当(基本手当)の受給要件と手続きで解説しています。
最初の振込までの流れ
| 段階 | 内容 | 支給の有無 |
|---|---|---|
| 1. 求職の申込み | 住所地を管轄するハローワークで求職を申し込み、離職票などを提出します。受給要件の確認と離職理由の判定を経て、受給資格が決定されます。 | - |
| 2. 待期(7日間) | 求職の申込み後、失業の状態にある7日間は基本手当が支給されません。 | 支給なし |
| 3. 給付制限(自己都合退職などの場合) | 正当な理由のない自己都合退職などでは、待期満了後の一定期間は支給されません(期間は次の章)。 | 支給なし |
| 4. 雇用保険受給者初回説明会 | 「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。 | - |
| 5. 失業認定日 | 指定日にハローワークへ行き、求職活動の状況などを記入した失業認定申告書と受給資格者証を提出します。 | 認定された日数分 |
| 6. 振込 | 認定を行った日から通常5営業日で、指定口座に振り込まれます。 | - |
5と6は、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)の範囲で繰り返されます。基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間で、これを過ぎると所定給付日数が残っていても受けられません。
出典:基本手当の受給手続き|ハローワークインターネットサービス(2026年11月5日確認)
給付制限の期間:退職日で原則1か月か2か月かが分かれる
厚生労働省は、正当な理由がなく自己の都合で退職した場合、受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1〜3か月間は基本手当が支給されない(給付制限)と説明しています。
| 退職の状況 | 給付制限 |
|---|---|
| 退職日が2025年(令和7年)4月1日以降の自己都合退職 | 原則1か月 |
| 退職日が2025年(令和7年)3月31日以前の自己都合退職 | 原則2か月 |
| 退職日からさかのぼって5年間に、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けている場合 | 3か月 |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇) | 3か月 |
また、2025年4月以降にリ・スキリングのための教育訓練等を受けた(受けている)場合は、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。申し出には「訓練実施施設による訓練開始日の証明書」などが必要とされています。対象となる講座は厚生労働省の「教育訓練給付制度 検索システム」で調べられます。
出典:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省(2026年11月5日確認)
認定日ごとに必要な求職活動の回数
振込を受けるには、認定日に失業の状態にあると認定される必要があります。ハローワークの案内では、認定対象期間(原則として前回の認定日から今回の認定日の前日まで)中に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要です。基本手当の支給に係る最初の認定日の認定対象期間中は1回とされています。給付制限がある場合は、給付制限期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間に原則2回以上(給付制限期間が3か月の場合は原則3回以上)の実績が求められます。
求人への応募、ハローワークや許可・届出のある民間機関の職業相談・職業紹介、公的機関のセミナー受講、再就職に役立つ国家試験・検定の受験などが実績に当たります。求人情報を閲覧しただけの場合や、知人に紹介を頼んだだけの場合は含まれません。
振込が遅れる・入らないときに確認すること
- 休日を挟んでいないか:土日祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)を含む場合は、5営業日より遅れることがあります。
- 認定日に認定を受けたか:振込は、失業の認定を行った日から数えて通常5営業日です。認定を受ける前の期間の分は振り込まれません。
- 求職活動の実績が足りているか:実績が不足すると、その期間は失業の認定が受けられません。
- 口座の名義と金融機関:振込先は本人名義の口座です。一部指定できない金融機関があります(ゆうちょ銀行は指定可能)。
- 就労や収入を申告したか:アルバイトや手伝いを含め、就労・収入は失業認定申告書で申告します。申告しないと不正受給として以後の支給が停止され、処分の対象になります。
最初の振込までの生活費が足りないとき
待期と給付制限があると、最初の振込までに1か月以上かかることがあります。その間の生活費が足りない場合は、次の制度もあわせて確認してください。
- 社会福祉協議会の生活福祉資金(緊急小口資金など):市区町村の社会福祉協議会が窓口です。
- 住居確保給付金:離職などで家賃の支払いが難しい場合の家賃相当額の給付です。
- 退職後の国民健康保険・国民年金の減免:失業を理由とする軽減・免除の手続きです。
受給手続きや認定日に関する質問は、住所を管轄するハローワークで受け付けています。認定日以外の日も、職業相談・紹介の窓口を利用できます。
この記事の執筆者
マネーガイドジャーナル編集部
金融関連の情報サイトについて多数の運営実績を持つ編集チームです。株式・不動産・FXなど幅広い金融資産の運用経験と、外資系ITコンサルティングファームで金融機関の案件に従事した実務経験をもとに、公式サイト・公的機関の一次情報を確認しながら記事を制作しています。
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