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解雇予告手当とは|30日前予告か30日分の賃金がもらえる

会社が労働者を解雇するには、少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。手当の計算方法や例外を一次情報で解説します。

解雇予告手当とは|30日前予告か30日分の賃金がもらえる

会社が労働者を解雇する場合、労働基準法第20条により、少なくとも30日前に予告するか、予告しないときは30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。突然「今日で解雇」と言われた場合、この手当を請求できる可能性があります。

予告と手当は日数で按分できる

予告期間を設けた日数分だけ、支払うべき手当の日数を差し引けます。たとえば10日前に予告した場合は、不足する20日分以上の平均賃金を支払う必要があります。30日前に予告すれば手当は不要です。

平均賃金の計算

解雇予告手当の基準になる「平均賃金」は、直前の賃金締切日以前3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数(暦日)で割って算出します(労働基準法第12条)。即時解雇の場合、手当は解雇の申し渡しと同時に支払うべきものとされています。

予告制度が適用されない例外

試用期間中で採用後14日以内の人、日雇い、2か月以内の期間を定めて雇われた人など一定の場合は、予告制度の適用が除外されます。また、天災事変等でやむを得ない場合や、労働者の責に帰すべき事由による解雇は、労基署長の「除外認定」を受ければ予告なしの解雇が可能です。自分のケースが該当するかは労基署でご確認ください。

支払われないときの対応の流れ

  1. 事実関係を記録する:解雇を告げられた日時・言われた内容・解雇日をメモし、可能なら書面で受け取ります。会社に対しては解雇理由証明書の交付を請求できます。
  2. 会社に支払いを求める:解雇予告手当の支払いを、口頭だけでなく書面やメールなど記録が残る形で請求します。
  3. 労働基準監督署に相談・申告する:会社が応じない場合は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に相談します。労働基準法第20条違反は労基署の指導などの対象です。
  4. その他の相談先:都道府県労働局などの総合労働相談コーナーや、法テラスでも相談できます。

相談の際は、雇用契約書・就業規則・給与明細・解雇を告げられたときの記録など、手元にある資料を持参すると話が具体的に進みます。労働基準監督署や総合労働相談コーナーへの相談は無料です。「会社ともめたくない」とためらう人も多いですが、まず相談だけして選択肢を知る、という使い方もできます。

「解雇かどうか」迷うケースの考え方

解雇予告手当の前提は、会社の一方的な意思表示で労働契約を終了させる「解雇」であることです。ここを曖昧にされるケースが少なくありません。たとえば「辞めてくれないか」と促される退職勧奨は、応じれば自己都合の退職扱いとなり、解雇ではなくなります。納得していないのに退職届を書いてしまうと、後から解雇だったと主張するのが難しくなるため、安易にサインしないことが重要です。また、有期契約の更新をしない「雇止め」は解雇とは別のルールで扱われます。「解雇とは言っていないがシフトを入れない」といった曖昧な扱いをされる場合もあり、状況によって法的な評価が変わります。「懲戒解雇だから手当はない」と言われた場合も、労働基準監督署長の除外認定を受けていなければ手当が必要になり得ます。自分のケースがどれに当たるか迷ったら、自分で結論を出さず、労働基準監督署や総合労働相談コーナーで確認しましょう。

よくあるつまずき・注意点

  • 「自己都合退職」に切り替えられる:離職理由は解雇予告手当だけでなく失業手当の扱いにも影響します。離職票の記載が事実と違う場合はハローワークに申し出ましょう。
  • 口頭のやり取りしか残っていない:言った・言わないになりやすいため、日時・発言・同席者を記録し、書面やメールでのやり取りに切り替えましょう。感情的な応酬は避け、記録を積み上げることが結果的に近道です。
  • ほかの未払いと混同しない:解雇予告手当と未払い賃金・残業代は別のものです。両方ある場合はそれぞれ請求できます。請求できる期間には時効があるため、早めに動くことが大切です。
  • 生活の立て直しも並行する:手当の請求と同時に、離職票を受け取って失業手当の手続きを進めましょう。会社の倒産で賃金自体が払われない場合は未払賃金の立替払制度なども確認を。

よくある質問

Q.解雇予告手当をもらうと失業手当は受けられませんか?
A.別の制度なので、解雇予告手当を受け取っても失業手当の受給資格がなくなるわけではありません。受給の条件・開始時期は離職理由などで変わるため、ハローワークで確認してください。

Q.「経営が苦しいから払えない」と言われました。
A.単なる経営不振は、予告なし解雇が認められる「天災事変等のやむを得ない事由」には当たらないとされています。除外認定の有無を含め、労働基準監督署に相談しましょう。

Q.パート・アルバイトでも対象ですか?
A.雇用形態にかかわらず対象になり得ます。ただし日々雇い入れられる人や2か月以内の期間を定めて雇われた人など、適用が除外される場合があるため、自分の契約内容をもとに労働基準監督署で確認してください。

相談前に作っておきたい時系列メモ

労働基準監督署や総合労働相談コーナーでの相談は、事実関係を時系列で伝えられるかどうかで進み方が大きく変わります。相談の前に、次の項目を日付つきの簡単なメモにまとめておきましょう。いつ・どのような契約で採用されたか(雇用形態・契約期間の定めの有無)、解雇を告げられた日時・場所・言った人・言われた言葉、そのとき同席していた人、その後の勤務やシフトの扱い、給与の支払い状況です。あわせて、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則、給与明細、シフト表、会社とのメールやメッセージのやり取りなど、手元にある資料を時系列に沿って並べておきます。記憶だけに頼ると、相談の場で日付や発言の前後関係があいまいになり、助言も一般論にとどまりがちです。メモと資料がそろっていれば、窓口側も法律のどの論点に関わるかを整理しやすくなります。作成したメモは請求書面を書くときの下敷きにもなるため、思い出せるうちに早く作るのが得策です。メモは手書きでもスマートフォンでも構いません。

請求と生活の立て直しを並行させる考え方

解雇予告手当の請求に気を取られて、生活を支える手続きが後回しになるのは避けたいところです。基本の考え方は、「生活資金の確保」と「請求」を別の線として同時に進めることです。生活面では、離職票を受け取ってハローワークで失業手当の手続きを進め(会社都合退職の失業手当参照)、健康保険・年金の切り替えを市区町村の窓口で行います。請求の面では、時系列メモと資料がそろい次第、書面での請求と労働基準監督署への相談を進めます。請求できる期間には時効があるため、「落ち着いてから」と先延ばしにしないことが大切です。会社とのやり取りが精神的な負担になる場合は、総合労働相談コーナーに状況を話し、進め方を一緒に整理してもらうところから始めても構いません。生活の手続きが整うと気持ちにも余裕が生まれ、請求のやり取りにも落ち着いて臨めます。焦って不利な条件で合意しないためにも、生活の線を先に固めておきましょう。

あわせて確認したいこと

出典:厚生労働省 確かめよう労働条件(解雇予告)

本記事は公的制度の一般的な解説です。金額・要件・上限額は改正されることがあり、個々のケースで異なります。正確な内容・最新情報は、厚生労働省・労働者健康安全機構・ハローワーク・労働基準監督署・お住まいの自治体の窓口でご確認ください(2026年7月時点)。

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マネーガイドジャーナル編集部

金融関連情報サイトの運営実績を多数持つ編集チーム。株式・不動産・FXなど幅広い金融資産の運用経験と、外資系ITコンサルティングファームで金融機関の案件に従事した実務経験をもとに、公式サイト・公的機関の一次情報を確認しながら記事を制作しています。

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