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未払賃金立替払制度とは|倒産で給料が未払いでも国が8割を立替

勤務先の倒産で給料が支払われないまま退職した場合、独立行政法人 労働者健康安全機構が、未払い賃金の8割を事業主に代わって立替払する「未払賃金立替払制度」があります。対象者・立替の割合・年齢別の上限額・請求期限を一次情報で解説します。

未払賃金立替払制度とは|倒産で給料が未払いでも国が8割を立替

勤務先の倒産で給料が未払いのまま退職した場合に頼れるのが、未払賃金立替払制度です。「賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)」に基づき、独立行政法人 労働者健康安全機構(JOHAS)が、未払い賃金の一部を国として事業主に代わって立替払します。パート・アルバイトや外国籍の方も対象です(登記された役員は対象外)。

立替払の割合と上限額

立替払される額は、未払賃金総額の8割です。ただし退職日の年齢に応じた「未払賃金総額の限度額」があり、これを超える場合は限度額の8割が上限になります。

退職日の年齢未払賃金総額の限度額立替払の上限(8割)
30歳未満110万円88万円
30歳以上45歳未満220万円176万円
45歳以上370万円296万円

※未払賃金総額が2万円未満のときは対象外です。上限額は改定されることがあるため、最新の金額は必ず労働者健康安全機構の公式でご確認ください。

対象になる賃金・ならない賃金

対象:毎月の定期賃金と退職手当(退職金)のうち、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が来ているもの。
対象外:賞与(ボーナス)、解雇予告手当、遅延利息。

対象者の要件(「勤続6か月」の誤解に注意)

事業主が労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていたこと、そして労働者が、破産申立日(法律上の倒産)または労基署長への認定申請日(事実上の倒産)の6か月前から2年の間に退職したことが要件です。この「6か月」は退職時期の窓口を指すもので、「勤続6か月以上でないと立替払を受けられない」という意味ではありません(失業手当の受給資格の話と混同されがちなので注意)。

請求できる期間

立替払の請求は、法律上の倒産は裁判所の決定日の翌日から、事実上の倒産は労基署長の認定日の翌日から、いずれも2年以内です。事実上の倒産の「認定申請」自体は退職日の翌日から6か月以内に行う必要があるとされます(申請期限と請求期限は別物です)。

請求手続きの流れをステップで整理

倒産の型が「法律上の倒産」か「事実上の倒産」かで、最初の窓口が変わります。破産などの裁判所の手続が始まっているなら倒産手続の担当者、手続がないまま会社が止まっているなら労働基準監督署が入口です。

法律上の倒産(破産手続などがある場合)

  1. 証明を依頼する:破産管財人など倒産手続を担当する人に、未払賃金の額や退職日などの証明を依頼します。
  2. 機構に請求する:証明書類を添えて、労働者健康安全機構に立替払を請求します(裁判所の決定日の翌日から2年以内)。
  3. 審査・支払い:審査を経て、立替払の額が支払われます。

事実上の倒産(手続がないまま事業停止した場合)

  1. 労基署に認定を申請する:労働基準監督署に「事実上の倒産」の認定を申請します(退職日の翌日から6か月以内)。
  2. 確認を受ける:認定後、未払賃金の額などについて労基署の確認を受けます。
  3. 機構に請求する:確認を受けた書類を添えて機構に請求します(認定日の翌日から2年以内)。

必要書類や証明の細部はケースごとに異なるため、労働基準監督署と労働者健康安全機構に確認しながら進めてください。

対象になるか迷うケースの考え方

  • パート・アルバイトだった:雇用形態は問わず対象です。外国籍の方も対象になります。
  • 役員という肩書があった:登記された役員は対象外ですが、肩書だけで実態は労働者だったような場合の扱いは個別判断になります。労基署に相談してください。
  • 倒産の前に自分から辞めていた:破産申立日や認定申請日の6か月前から2年の間の退職であれば対象になり得ます。「倒産後に辞めた人だけ」ではありません。
  • 未払いがボーナスだけ:賞与は対象外です。対象は定期賃金と退職手当で、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象外です。
  • 退職金だけが未払い:退職手当は対象に含まれます。支払期日が対象期間に入っているかどうかがポイントになるため、就業規則や退職金規程を手元に置いて労基署・機構に確認してください。

いずれのケースも、対象かどうかを自分だけで判断して諦めないことが大切です。判断に迷う要素があるなら、まず労働基準監督署に事情を伝えて相談しましょう。

つまずきやすいポイント・注意点

  • 2つの期限を混同しない:事実上の倒産の「認定申請」(退職日の翌日から6か月以内)と、機構への「立替払請求」(2年以内)は別の期限です。まず認定申請の期限を意識して動きましょう。
  • 賃金額を示す資料を確保する:給与明細・雇用契約書・出勤記録の控えなど、未払額の裏付けになる資料は早めに手元に集めておくと手続きが進めやすくなります。会社に置いたままにせず、退職前後の早い段階で確保しておきましょう。
  • 請求しなければ支払われない:立替払は自動では行われません。会社の倒産が明らかでも、労働者本人(または代理人)が手続きをしなければ受け取れない点に注意してください。
  • 社長と連絡が取れなくても諦めない:事業主と連絡がつかない状態でも、事実上の倒産の認定について労基署に相談できます。一人で抱え込まず、同じ職場の同僚と情報を共有しながら進めると、賃金額の裏付けもそろえやすくなります。
  • 全額ではなく8割:立替払されるのは未払賃金総額の8割で、退職日の年齢に応じた上限もあります。残りの部分は倒産手続の中での扱いになるため、破産管財人や労基署に確認してください。

関連制度との使い分け

立替払制度は「倒産による未払い」に対応する制度です。状況によっては、先に使うべき制度・並行して使う制度があります。

よくある質問

Q. 会社が「倒産」と言っていないのに給料が止まっています。対象になりますか?
A. 対象になる可能性があります。破産などの法的手続がなくても、事業活動が停止し再開の見込みがなく支払能力がない状態なら「事実上の倒産」として労基署の認定を受けられる場合があります。まず労働基準監督署に相談してください。

Q. 立替払を受けると失業手当はもらえなくなりますか?
A. 立替払制度は未払いだった賃金の立替払、失業手当は離職後の生活保障という別の制度です。両方の手続きを並行して進めること自体は問題ありませんが、個別の取り扱いはハローワークと労働者健康安全機構にそれぞれ確認してください。

Q. 立替払されなかった残りの分はどうなりますか?
A. 立替払の対象にならなかった部分は、事業主への請求権として残り、倒産手続の中での配当などの扱いになる場合があります。実際にどの程度回収できるかはケースにより大きく異なるため、見込みは破産管財人や労基署に確認しましょう。

Q. 在職したままでも請求できますか?
A. 対象は倒産に伴い退職した労働者で、対象期間内に退職していることが要件です。「辞めるべきか迷っている」段階であれば、退職時期の判断が制度の対象かどうかに関わるため、動く前に労基署へ相談して自分のケースの扱いを確認してください。

あわせて確認したいこと

出典:労働者健康安全機構(未払賃金の立替払制度の概要)厚生労働省(立替払制度Q&A)

本記事は公的制度の一般的な解説です。金額・要件・上限額は改正されることがあり、個々のケースで異なります。正確な内容・最新情報は、厚生労働省・労働者健康安全機構・ハローワーク・労働基準監督署・お住まいの自治体の窓口でご確認ください(2026年7月時点)。

この記事の執筆者

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マネーガイドジャーナル編集部

金融関連情報サイトの運営実績を多数持つ編集チーム。株式・不動産・FXなど幅広い金融資産の運用経験と、外資系ITコンサルティングファームで金融機関の案件に従事した実務経験をもとに、公式サイト・公的機関の一次情報を確認しながら記事を制作しています。

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