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亡くなった家族に借金があったら|相続放棄・限定承認の基礎知識と3ヶ月の期限

相続ではプラスの財産だけでなく借金も引き継がれます。単純承認・相続放棄・限定承認という3つの選択肢と、民法が定める3ヶ月の熟慮期間、遺産に手を付ける前に注意すべきこと、借金の調べ方の基本を解説します。

亡くなった家族に借金があったら|相続放棄・限定承認の基礎知識と3ヶ月の期限

結論からいうと、相続では預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金(マイナスの財産)も引き継がれます。そして、相続するかどうかの判断には民法上「3ヶ月」の熟慮期間という期限が設けられています。亡くなった家族に借金がありそうだと分かったら、悲しみの中でも「調べる」「遺産に安易に手を付けない」「早めに専門家に相談する」の3点だけは先に押さえてください。この記事では、相続放棄・限定承認の基礎知識を、手続きの入口まで解説します。

相続の3つの選択肢

相続人には、一般に次の3つの選択肢があると説明されています(出典:民法(e-Gov法令検索)裁判所(相続の放棄の申述))。

  • 単純承認:プラスもマイナスもすべて引き継ぐ。特別な手続きをせず期間が過ぎると、原則としてこれを選んだ扱いになるとされています。
  • 相続放棄:家庭裁判所に申述して、最初から相続人でなかったことにする手続き。プラスの財産も受け取れなくなる代わりに、借金も引き継ぎません。
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でのみ借金を清算する手続き。財産と借金のどちらが多いか分からないときの選択肢とされますが、相続人全員で行う必要があるなど手続きが複雑で、利用の可否・適否は専門家への相談が前提と考えてください。

「3ヶ月の熟慮期間」の基礎知識

相続放棄や限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きするのが原則とされています。ここで重要な注意点が2つあります。

  • 起算点(いつから数えるか)は個別の事情によります。「死亡日から機械的に3ヶ月」とは限らず、相続人になったことや借金の存在を知った時期などが関係するとされ、判断が分かれる場面も多い論点です。自己判断で「もう間に合わない」と諦めず、必ず専門家に確認してください。
  • 期間の伸長を家庭裁判所に申し立てられる場合があります。財産調査に時間がかかるときの制度ですが、認められるかどうかは個別の事情によります。期限が近い場合は一日でも早く専門家へ相談してください。

遺産に手を付ける前に:単純承認とみなされるリスク

相続財産を処分するなどの行為があると、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があるとされています。故人の預金の引き出し・解約、遺品や車の売却、故人の借金の返済などは、どこまでが問題になるかの線引きが難しい領域です。放棄の可能性が少しでもあるなら、遺産に関わる行為をする前に専門家に相談する——これが鉄則です。葬儀費用の支出など判断が分かれるものもあるため、領収書等の記録は必ず残してください。

手順:借金の調査から家庭裁判所まで

  1. ステップ1:借金の手がかりを集める。督促状・契約書・カード・通帳の引き落とし履歴・スマホのアプリなどを確認します。保証人・連帯保証人になっていた場合の保証債務も相続の対象になり得るため、契約書類は特に注意して探してください。
  2. ステップ2:信用情報機関に開示請求する。CIC・JICC・全国銀行協会(KSC)では、相続人など一定の関係者による開示請求の手続きが用意されています。貸金業者・カード会社・銀行からの借入の把握に有効です(対象範囲や必要書類は各機関の公式案内で確認してください)。
  3. ステップ3:プラスの財産も一覧にする。預貯金・不動産・有価証券・保険などを整理し、財産と借金のどちらが多いかを見極めます。
  4. ステップ4:方針を決めて家庭裁判所へ。相続放棄・限定承認は家庭裁判所への申述が必要です。管轄や必要書類は裁判所の案内で確認できますが、期限・みなし単純承認・他の相続人への影響など論点が多いため、弁護士・司法書士に依頼または相談したうえで進めるのが安全です。
  5. ステップ5:放棄した場合は次順位の相続人に伝える。相続放棄をすると、相続権が次の順位の親族に移る場合があるとされています。黙っていると親族が突然請求を受けて驚くことになるため、一言伝えておくのが望ましい対応です。

相続放棄を検討すべきサイン

  • 督促状・催告書が故人あてに届いている、または債権者から相続人に連絡が来ている。
  • 故人が事業をしていた、あるいは誰かの保証人・連帯保証人になっていた形跡がある(保証債務は家族が把握していないことが多く、調査から漏れやすい典型例です)。
  • 生前に「借金がある」と口にしていた、消費者金融のカードや契約書が遺品にある。
  • プラスの財産がほとんどなく、調査しても全体像がつかめない。

ひとつでも当てはまるなら、期限との関係で時間の余裕はありません。調査と並行して、早い段階で専門家に相談してください。

やってはいけないこと

「相続した借金を返すために借りる」のは、問題を自分の借金問題にすり替えるだけです。特に、ヤミ金・個人間融資クレジットカード現金化で工面するのは絶対に避けてください。また、督促を放置して時間切れになるのも危険です。古い借金については消滅時効の援用が関係する場合もありますが、支払いや承諾が時効の主張に影響し得るため、対応の前に専門家へ相談してください。相続した債務をどうしても返済していく場合に生活が回らないなら、債務整理という選択肢もあります。

相談先(実在の公的窓口)

  • 消費者ホットライン「188」:契約や業者とのトラブル全般の相談窓口。最寄りの消費生活センターにつながります。
  • 警察相談専用電話「#9110」:脅しや違法な取り立てなど、事件になりそうな不安があるときの相談窓口です。
  • 法テラス(0570-078374):借金・相続など法的トラブルの案内窓口。収入等の条件を満たせば無料の法律相談を利用できる場合があります。
  • 金融庁 金融サービス利用者相談室(0570-016811):貸金業者・金融機関に関する相談・情報提供の窓口です。

相続放棄の期限が迫っている場合は、まず法テラス(0570-078374)に電話し、事情を伝えて早急に専門家につないでもらってください。家族の借金への向き合い方全般は家族の借金が発覚したときの対処法もあわせてご覧ください。

よくある質問

3ヶ月を過ぎてしまったら、もう相続放棄はできませんか?

一律に不可能とは限らないとされています。借金の存在を知らなかった事情がある場合など、起算点の考え方によって受理される例もあると説明されていますが、判断は個別の事情に大きく依存します。諦める前に、必ず弁護士等の専門家に相談してください。

相続放棄をしたら、生命保険金も受け取れなくなりますか?

受取人が指定された生命保険金は、一般に受取人固有の財産として、相続放棄をしても受け取れる場合が多いと説明されています。ただし、契約の内容(受取人の指定のされ方など)や税務上の扱いによって結論が変わり得るため、受け取る前に保険会社と専門家に確認してください。

故人あての督促が続いています。どう対応すればよいですか?

方針が決まるまでは、支払いの約束をせず、「相続について検討中」と伝えるにとどめるのが無難とされています。相続放棄が受理された後は、その旨を伝える(必要に応じて受理を証明する書類を示す)ことで対応できるのが一般的です。脅迫的な取り立てを受けた場合は「#9110」へ、相手が正規業者か不明な場合は貸金業登録の確認方法で確認してください。

相続人の一人だけが相続放棄をすることはできますか?

相続放棄は各相続人が単独でできるとされています(限定承認は相続人全員で行う必要があるとされる点と対照的です)。ただし、誰かが放棄すると他の相続人の負担や相続権の移り先に影響するため、可能な範囲で親族間の情報共有をしながら進めることをおすすめします。

本記事は情報提供を目的とした中立的な解説で、特定の手段の利用を推奨するものではありません。制度の詳細・登録期間・手続きの要件は個別の事情や各機関の運用により異なります。実際の判断の前に、必ず公的窓口・専門家・各機関の最新の公式情報をご確認ください(2026年8月時点の公式情報をもとに作成)。

この記事の執筆者

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マネーガイドジャーナル編集部

金融関連情報サイトの運営実績を多数持つ編集チーム。株式・不動産・FXなど幅広い金融資産の運用経験と、外資系ITコンサルティングファームで金融機関の案件に従事した実務経験をもとに、公式サイト・公的機関の一次情報を確認しながら記事を制作しています。

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