扶養控除・配偶者控除の基礎|あなたの家族は控除対象?申告漏れは取り戻せる【2026年7月】
扶養控除・配偶者控除は、対象となる家族がいると所得税・住民税が軽くなる制度です。対象の考え方と、年末調整で反映漏れした場合に確定申告で取り戻す方法を解説します(所得基準は改正があり最新は要確認)。

扶養する家族や収入の少ない配偶者がいると、扶養控除・配偶者控除で税金が軽くなります。反映漏れがあれば確定申告で取り戻せます。
扶養控除・配偶者控除の基礎
- 扶養控除:16歳以上で生計を一にし、所得が一定以下の親族が対象。控除額は一般38万円、特定扶養親族(19〜22歳)は63万円、老人扶養は48万円(同居老親等58万円)。国税庁
- 配偶者控除・配偶者特別控除:配偶者(内縁は不可)の所得や本人の所得に応じて段階的に控除。国税庁
重要:配偶者や扶養親族の「所得の基準(いわゆる103万円の壁など)」は近年改正されており、金額が変わっています。適用される年分の正確な基準は、必ず国税庁の最新情報でご確認ください。
反映漏れは確定申告で取り戻す
年末調整で扶養・配偶者の控除を申告し忘れた場合や、離婚・死別後にひとり親控除・寡婦控除を使えるのに使っていなかった場合は、確定申告(還付申告・5年遡及可)で取り戻せる可能性があります。
あわせて確認したいこと
- 借りる前に:今すぐお金が必要なときにまず確認したいこと/公的な貸付・給付
- 正確な金額・手続きは:国税庁のタックスアンサー・確定申告書等作成コーナー、または税務署・税理士へ(個別の還付額は個人差が大きいため)
- 現金化・ヤミ金に頼る前に、取り戻せるお金がないか確認しましょう
控除を受ける手続きの流れ
- 年末調整で申告する(会社員):勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、対象となる配偶者・扶養親族を記載します。
- 年の途中の変動は勤務先に届け出る:結婚・離婚・死別、親を扶養に入れた、子どもの就職などの変動があったら、申告書の内容について勤務先で異動の手続きをします。
- 漏れていたら確定申告で取り戻す:年末調整に反映されなかった場合は、確定申告(還付申告・5年遡及可)で控除を適用できます。源泉徴収票と、扶養親族の所得が分かる情報を用意して手続きします。
確定申告で追加する場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで源泉徴収票の内容を入力し、配偶者・扶養親族の情報を追加すると、控除後の税額と還付見込み額が自動計算されます。扶養に入れる家族のマイナンバーも記載が必要になるため、あらかじめ確認しておきましょう。
対象になるか迷うケースの考え方
迷いやすいのは「生計を一にする」の解釈です。これは同居が必須という意味ではなく、別居していても生活費や療養費の送金を常に行っていれば該当し得ます。たとえば離れて暮らす親に仕送りをしている場合は対象になる可能性があるため、送金の記録(振込明細など)を残しておきましょう。手渡しで記録が残っていない場合の扱いなど、細かい判断は税務署に確認するのが確実です。一方、共働き夫婦の子どもは、夫婦のどちらか一方の扶養親族にしかできません(重複は不可)。年金収入のある親を扶養に入れられるかは、親の所得が基準以下かどうかの判定が必要で、所得基準は改正されているため、必ず国税庁の最新情報か税務署で確認してください。判断に迷うケースは自己判断で申告せず、税務署に相談するのが安全です。
よくあるつまずき・注意点
- 重複扶養:夫婦や兄弟が同じ人を重複して扶養親族として申告すると、後から否認されて追徴が生じることがあります。誰の扶養に入れるか事前に話し合っておきましょう。
- 年末の収入超過:扶養親族のアルバイト収入などが年末に基準を超えると控除が受けられず、年末調整のやり直しや修正が必要になることがあります。家族の収入見込みは早めに共有しておきましょう。
- 税の扶養と社会保険の扶養は別物:健康保険の被扶養者の基準と、税の扶養控除の所得基準は別の制度です。片方に入れたからといって、もう片方も自動的に認められるわけではありません。それぞれの窓口(税は税務署、健康保険は勤務先・保険者)で確認が必要です。
- 古い情報に注意:いわゆる「103万円の壁」など所得の基準は改正で変わっています。過去の解説記事の数字をそのまま信じず、適用される年分の基準を国税庁で確認しましょう。
よくある質問
Q.年の途中で離婚・死別しました。控除はどうなりますか?
A.扶養控除・配偶者控除は、原則としてその年の12月31日時点の状況で判定します。離婚・死別後はひとり親控除・寡婦控除の対象になる場合もあるため、あわせて確認しましょう。過去の年分で使い忘れていた場合も、還付申告で取り戻せる可能性があります。
Q.兄弟で親に仕送りしています。どちらの扶養にできますか?
A.同じ人を扶養親族にできるのは1人だけです。兄弟で重複しないよう事前に話し合って決めましょう。それぞれの仕送りの状況をふまえてどう扱うべきか迷う場合は、申告前に税務署へ相談してください。
Q.16歳未満の子どもは扶養控除の対象になりますか?
A.所得税の扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族です。16歳未満の子どもは対象外ですが、住民税の非課税判定などに関係するため申告書には記載します。
働き方別に見る手続きの入り口
扶養控除・配偶者控除をどこで申告するかは、本人の働き方によって変わります。会社員・公務員は、勤務先に提出する扶養控除等(異動)申告書が基本の入り口で、記載どおりに年末調整で控除が反映されます。パートやアルバイトを掛け持ちしている人は、年末調整を受けられるのは原則1か所だけのため、全体として控除が正しく反映されているかを源泉徴収票で確認し、漏れていれば確定申告で調整します。自営業・フリーランスの人には年末調整の仕組み自体がなく、確定申告書に配偶者・扶養親族の情報を自分で記載して控除を受けます。年金から源泉徴収されている人で控除が反映されていない場合も、確定申告で調整できることがあります。いずれの立場でも、「勤務先に出したから終わり」「自分は対象外」と思い込まず、毎年の源泉徴収票や申告書の控えで控除欄を確認する習慣をつけると、反映漏れに早く気づけます。特に、結婚・離婚・出産・家族の就職や退職など、家族の状況が変わった年は反映漏れが起きやすいタイミングなので、意識して確認しましょう。
相談・申告の前に準備しておくもの
勤務先や税務署に相談するときは、次のものをそろえておくとやり取りがスムーズです。
- 本人の源泉徴収票(確定申告で調整する場合)
- 扶養に入れたい家族の収入・所得の見込みが分かるもの(給与明細、年金の通知など)
- 別居の家族に仕送りをしている場合は、振込明細などの送金記録
- 本人と扶養親族のマイナンバーが分かるもの
窓口では、家族構成、同居か別居か、生活費を主に誰が負担しているか、家族それぞれの収入の種類と見込み額を聞かれるのが一般的です。家族の収入は本人にも正確に分からないことが多いため、事前に本人へ確認しておくのが確実です。特にアルバイト収入のある子どもや年金収入のある親については、思い込みで判定せず、実際の金額を確かめたうえで相談に臨みましょう。準備が不十分なまま相談しても無駄にはなりませんが、確認事項の宿題が増えて二度手間になりがちです。
まとめ
扶養控除・配偶者控除は家族構成で税金が軽くなる制度です。所得基準は改正があるため最新を国税庁で確認し、反映漏れやひとり親・寡婦控除の使い忘れは還付申告で取り戻しましょう。
この記事の執筆者
マネーガイドジャーナル編集部
金融関連情報サイトの運営実績を多数持つ編集チーム。株式・不動産・FXなど幅広い金融資産の運用経験と、外資系ITコンサルティングファームで金融機関の案件に従事した実務経験をもとに、公式サイト・公的機関の一次情報を確認しながら記事を制作しています。
- 掲載情報は公式サイト・政府広報・金融庁等の一次情報を確認し、確認日を明記します
- 確認できない情報は「確認できず」と正直に記載し、憶測で断定しません
- 特定サービスの利用をあおらず、リスクと公的な相談先を必ず併記します
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