医療費控除の要件と手続き|10万円の壁とセルフメディケーション税制の選び方
医療費控除は、1年間の医療費が一定額を超えたとき、確定申告で税金が戻る制度です。10万円(または所得の5%)の基準、対象になる費用、市販薬のセルフメディケーション税制との選び方を解説します。

1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えたときは、確定申告で医療費控除を受けられ、税金が戻る場合があります。
医療費控除の計算
控除額=(支払った医療費の合計 − 保険金等で補填される額)−(10万円、または総所得金額等が200万円未満の方はその5%)。上限は最高200万円です。本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も合算できます。出典:国税庁(医療費控除)
セルフメディケーション税制(市販薬)
健康診断や予防接種などの取組を行っている方は、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)の年間購入額が12,000円を超えた分(上限88,000円)を控除できる「セルフメディケーション税制」も利用できます。ただし、通常の医療費控除とは選択制(併用不可)であり、いずれか有利な方を選択します。出典:国税庁
手続きの概要
確定申告で「医療費控除の明細書」を作成して申告します。領収書は5年間の保存が必要です。会社員の場合も、医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告(還付申告・5年遡及可)で行います。
あわせて確認すべき事項
- 借りる前に:今すぐお金が必要なときにまず確認したいこと/公的な貸付・給付
- 正確な金額・手続き:国税庁のタックスアンサー・確定申告書等作成コーナー、または税務署・税理士にご確認ください(個別の還付額は個人差が大きいためです)
- 現金化・ヤミ金に頼る前に、取り戻せるお金がないかを確認してください
医療費控除の申告の流れ
- 1年分の医療費を集計する:1月〜12月に支払った医療費の領収書や、保険者から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」を集めます。生計を一にする家族の分も合算できます。
- 補填される金額を差し引く:生命保険の入院給付金や高額療養費など、補填された金額を該当する医療費から差し引きます。
- 「医療費控除の明細書」を作成する:領収書の提出は不要ですが、明細書の作成が必要です。医療費通知を使うと明細の記載を簡略化できます。
- 確定申告書を提出する:源泉徴収票の内容とあわせて確定申告書等作成コーナーで入力し、e-Taxで送信するか税務署へ提出します。
医療費通知に載っていない支払い(通知の対象期間外の受診分など)は、領収書をもとに明細書へ追記します。「その年に支払ったかどうか」で判定するため、年をまたぐ入院などでは、支払日を基準に整理することが重要です。家族分をまとめる場合は、誰の・どの医療機関への・いくらの支払いかを一覧にしてから入力すると円滑に進められます。
対象になるか判断に迷う費用の考え方
対象かどうかの基本的な判断基準は「治療・療養のために直接必要な支出か」です。大まかには、治療目的の支出は対象になりやすく、美容目的・予防目的・健康増進目的の支出は原則として対象外です。同じ診療科での支払いでも目的や内容によって扱いが分かれることがあるとおり、名目ではなく実質で判断される点が重要です。個別の費用(通院のための交通費、歯科の治療、市販薬、健康診断の費用など)は条件によって扱いが分かれるものが多いため、自己判断は避けてください。判断に迷う費用は、国税庁タックスアンサーで個別の取り扱いを確認するか、税務署に問い合わせてください。
よくあるつまずきと注意点
- 保険金の差し引き方:補填される金額は「その給付の目的となった医療費」から差し引きます。引ききれない分を、ほかの医療費から差し引く必要はありません。
- 高額療養費との関係:高額療養費で払い戻された分は「補填される金額」に当たるため、差し引きが必要です。両方の制度を利用する年は、差し引き漏れ・二重計上にご注意ください。
- 申告する人:家族分を合算する場合、申告するのは実際に医療費を支払った人です。共働き世帯では誰が申告するかで還付額が変わることがあるため、作成コーナーで試算して比較することをおすすめします。
- セルフメディケーション税制との選択:通常の医療費控除とは併用できず、いずれか一方を選択します。両方を計算して有利な方を選択してください。
- 領収書の保存:明細書を提出する場合も、領収書は5年間の保存が必要です。廃棄しないようご注意ください。
よくある質問
Q.年末調整で医療費控除を受けられますか?
A.受けられません。会社員でも確定申告(還付申告)が必要です。申告を忘れていた過去の年分も、5年以内であればさかのぼって申告できます。年分ごとに、その年に支払った医療費で計算します。
Q.医療費が10万円に届かない年は、申告しても意味がないのでしょうか。
A.総所得金額等が200万円未満の方は「所得の5%」が基準になるため、10万円未満でも控除できる場合があります。また、市販薬の購入が多い年は、セルフメディケーション税制も検討することをおすすめします。どちらの基準が適用されるかは、作成コーナーに入力すれば自動で判定されます。
Q.家族の医療費はどこまで合算できますか?
A.「生計を一にする」家族の分を合算できます。同居・別居だけで決まる概念ではないため、別居の家族の分を含めたい場合など、判断に迷うケースは税務署に確認してください。
一年を通じた領収書・記録の管理カレンダー
医療費控除は1月〜12月の支払いを年単位で集計する仕組みのため、申告時期にまとめて作業しようとすると、領収書の紛失や記憶違いにより作業が滞りがちです。年初に医療費専用の封筒やファイルを一つ用意し、家族分も含めて受診のたびに領収書を入れておくだけで、申告の手間は大きく減ります。対象になるか判断に迷う支出も、その場で判断せずに保管しておけば、申告時に確認したうえで含めるかどうかを決められます。セルフメディケーション税制の検討に備えて、対象マークのある市販薬のレシートを分けておくことも有効です。年末が近づいたら一度概算で集計し、10万円(または所得の5%)の基準に届きそうかを確認しておくと、申告するかどうかの見通しが立ちます。年が明けたら、保険者から届く医療費通知を待って明細書の作成に着手する流れにすると、無理なく進められます。通知の到着前でも、領収書がそろっていれば作成を始められます。この習慣は申告のためだけでなく、家計における医療費の負担を把握するうえでも役立ちます。年の途中で医療費が増えてきたと感じた場合は、その時点で一度集計しておくと安心です。
作成中につまずいた場合の相談先
明細書や申告書の作成中に作業が進まなくなった場合は、一人で悩まずに相談窓口を利用してください。制度や入力方法の一般的な疑問は、税務署の電話相談で確認できます。個別の事情を含めて相談したい場合は、住所地を管轄する税務署の窓口相談が利用でき、時期によっては事前予約が必要なことがあります。確定申告の時期には申告会場や相談コーナーが設けられることもあり、画面操作の案内を受けながら作成できる場合もあります。相談の際は、集計済みの領収書や医療費通知、源泉徴収票を持参すると、その場で作業を進められます。「どこまでが対象か」を事前に電話で確認してから集計を始めると、二度手間を防げます。個別性の高い論点はその場で回答が得られず、後日の確認となることもあるため、余裕を持って早めに準備を始めてください。
まとめ
医療費控除は10万円(または所得の5%)を超えた分が対象で、家族分も合算できます。市販薬の購入が中心の場合は、セルフメディケーション税制との選択も検討してください。過去5年分までさかのぼって申告できるため、借入を検討する前に確認することをおすすめします。
この記事の執筆者
マネーガイドジャーナル編集部
金融関連の情報サイトについて多数の運営実績を持つ編集チームです。株式・不動産・FXなど幅広い金融資産の運用経験と、外資系ITコンサルティングファームで金融機関の案件に従事した実務経験をもとに、公式サイト・公的機関の一次情報を確認しながら記事を制作しています。
- 掲載情報は、公式サイト・政府広報・金融庁等の一次情報で確認し、確認日を記載しています
- 確認できなかった情報は「確認できず」と記載し、推測による断定は行いません
- 特定のサービスの利用を勧めることはせず、リスクと公的な相談先をあわせて掲載しています
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